市民法務
相続基礎知識
相続は被相続人の死亡によって開始し、それに伴い様々な場面で様々な手続が発生しますが、その概要は、以下のようになります。
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法定相続人
被相続人の権利義務を承継する相続人の範囲は、民法によって定められ、これを法定相続人といいます。
法定相続人は、以下の通りとなっています。
それぞれ上位の者がいない場合に下位の者が相続人となります(血族相続人)。
被相続人の配偶者はこれらの血族相続人と並んで常に相続人となります。
被相続人の子と兄弟姉妹については、相続の開始(=被相続人の死亡)以前に死亡し、又は民法所定の理由により相続権を失ったときは、その者の子が代わって相続人(代襲相続人)となります。
法定相続人一覧
相続順位 | 相続人 |
第1順位の血族相続人 | 被相続人の子※ |
第2順位の血族相続人 | 被相続人の直系尊属(父母・祖父母等) |
第3順位の血族相続人 | 被相続人の兄弟姉妹 |
※ 実子と養子との間、また婚姻中に生まれた子(嫡出子)とそうでない子(非嫡出子)との間に順位の区別はなく、同順位で相続人となります。
配偶者相続人 | 被相続人の配偶者(常に相続人) |
遺言基礎知識
遺言書とは、被相続人(遺言者)の財産を自分が死んだ後、相続人にどのように分け与えるかの最終的意思表示です。
ところが、遺言書がない場合、子供たちの兄弟仲が悪い、行方不明の推定相続人がいる、先妻の子供と後妻がいるなど、相続が争続になってしまうケースが多くあります。
「相続人同士で話し合うべきだ」という明確な遺志がないのであれば、遺言書をかくことはあなたの権利であり「思いやり」という義務です。
遺言によってできること
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普通方式遺言とその特徴
法律で定められている遺言の方式は、大きく分けて普通方式と特別方式に分けられます。
普通方式は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
特別方式は、死期が迫っている人が行なう危急時遺言、一般社会と隔離された人が行なう隔絶地遺言があります。
ここでは、以下に普通方式遺言について表記します。