企業法務
株式会社の設立
新会社法の施行により起業の促進が改正の目的の一つでもあり、会社の設立がとても容易になりました。
当事務所では、会社設立に関しての各種手続き代行や書類作成を承らせていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。
設立手続き(発起設立)
「定款」の作成
「定款」とは、発起人(出資者)が定めた会社の基本的ルールです。 会社法では、「定款自治の拡大」が諮られ、定款による自由な選択が可能になりました。 行政書士は電子定款の作成ができますので、電子定款を利用すると4万円の印紙代が不要となります。 尚、株式会社の定款は、作成した後に会社の本店を置く予定の都道府県にある公証役場で公証人の認証を受けなければなりません。 |
出資金の払い込み
定款の認証が終わると、次は出資金を払い込むことになります。 具体的には各出資者が、代表発起人の指定した銀行口座に振り込んで行います。 出資者全員の振込みが終われば、その払い込みが記録された銀行通帳のコピーを用意して、代表取締役の証明と一緒に綴じて「払い込みがあったことを証する書面」を作成します。 |
設立登記
本店所在地を管轄する法務局に設立の登記申請をした日(大安日等)が、会社の設立日になります。 尚、行政書士に登記申請をするための代理権はありません。 当事務所が提携する司法書士と連携、もしくは、ご本人様が直接法務局にて登記手続きをすることとなります。 |
詳しくは、当事務所にご相談下さい。
設立費用
個人で申請した場合、最低限かかる費用は、以下のとおりです。
定款の認証 | 9万円~ (内訳) ●公証人の手数料に5万円 ●定款に貼る印紙代に4万円(電子定款の場合、不要) ●定款の謄本発行手数料など |
登録免許税 | 資本金の1000分の7 (15万円に満たない場合は、15万円) |
尚、私ども行政書士に依頼していただいた場合、上記の料金に報酬料が加算されますが、当事務所では、電子定款に対応しておりますので上記の印紙代4万円が不要になります。
宅建取引業免許申請
運輸業許可申請
建設業許可申請
公共事業・民間事業及び元請工事・下請工事・孫請工事など建設業を営む場合には、軽微な工事しか行わない場合を除いて、「建設業法」という法律の定めに従って許可の申請を行います。
無事に許可が取れたとしても、その後、事業年度終了ごとに決算変更届を提出しなければなりませんし、許可の内容に変更が生じた場合は、変更届の提出が義務付けられています。また、5年ごとに更新手続きも必要になります。
届出を怠った場合には、更新の申請ができなかったり、罰則がありますのでご注意ください。
その他、公共工事の入札を行いたい場合は、経営事項審査の申請や入札参加資格審査申請が必要になります。