守秘義務
行政書士法 第12条 秘密を守る義務 行政書士には、正当な理由なくその業務上取り扱った事項について、知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。 |
正当な理由正当な理由とは、正当な理由裁判所・検察・警察等の公の機関からの問い合わせや、業務上他の士業との連携で内容を知らせる必要がある場合などをいいます。
ご相談内容が、当事務所以外に漏れるご心配はございません。
また、同居のご家族等に対しても内密の場合は、前もってお知らせください。
免責事項
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本情報を利用しての最終決定はご自身の判断でなさいますよう宜しくお願いいたします。
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当事務所では個人情報保護に対する社会的要請を十分認識し、適正な取り扱いを行っております。
個人情報は、当事務所が業務遂行(ご相談、諸手続き代行、ご依頼の書類作成など)のために必要となる範囲内のみにおいて利用いたします。
下記の場合を除き、第三者に個人情報を開示することはございませんのでご安心ください。
●業務遂行のため、業務委託先に業務に必要な情報を開示する場合
●裁判所・検察・警察など公の機関からの要請があった場合
●当事務所の権利保全の必要が生じた場合
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