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千葉県柏市の行政書士たいら法務オフィス

国際法務

在留資格等

在留資格認定証明書交付申請

外国人が日本で勉強したり仕事をする場合、または日本に住む家族と同居をしようとする場合に、いわゆるビザ(査証)の申請の前に行う手続です。
 
手続きの流れ

日本で代理人が地方入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行う。
 
在留資格認定証明書の交付を受けたら、外国人に送付。 
 
外国人が在外公館(外国の日本大使館)に在留資格認定証明書を添付してビザ発給申請。
 
ビザの貼られたパスポートを持って日本へ入国。 

在留資格変更

日本在住の外国人が、就職・転職をしたり結婚・離婚をした場合に、在留資格を変更しようとする場合に行う手続きです。

在留期間更新

日本在住の外国人が、在留期限到来後も引き続き日本で生活したい場合に行う手続きです
尚、在留期間は在留資格により異なります。

就労資格証明

転職時等、今持っている在留資格で、働くことができることを証明する証明書の交付申請です。

資格外活動許可申請

学生は本来就労は認められませんが、アルバイト程度をしようとする場合の事前手続きです。

再入国許可申請

日本の在留資格を取得している外国人が、一時的に日本国外へ出国する場合の事前手続きです。
再入国許可を取得せずに出国すると、今持っている在留資格は失効しますので注意が必要です。


永住申請

日本の永住権の申請です。
永住許可を受けると、地方入国管理局にする在留資格の更新申請などの義務はなくなります。
しかし、外国人であることに変わりはないので、外国人登録の義務はありますし、日本を出国するときには再入国許可も必要です。

入管法上の許可要件

●素行が善良であること(日本の法律に対する遵法精神)
●独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(生計維持能力)
●法務大臣がその者の永住が日本国に利益に合致すると認めたとき(裁量)・法務大臣がその者の永住が日本国に利益に合致すると認めたとき(裁量) 


実務上の要件

●10年以上継続して日本に在留していること。但し、留学生として入国し学業終了後就職している者については、就労資格に変更許可後5年以上の在留歴を有していること。
●最長の在留期間(3年)をもって在留していること。
日本人、永住者の配偶者などの場合はこれより短い在留期間(3年以上)で足ります。

帰化申請

帰化をすると、本来の国籍を失い日本国籍になりますので、外国人登録の変わりに戸籍と住民表が作成され、パスポート等も日本国籍となります。
帰化申請は、法務局への相談→受理→審査面談→許可と大変手間ひまのかかる手続きです。当事務所では、事前にお客様との打ち合わせをして、帰化が可能と判断した場合には、一連の手続き、必要書類、費用等のご説明をさせていただきます。
尚、日本国籍取得(帰化)のためには、次の6つの要件が必要です。(特例措置あり)

1.引き続き5年以上日本に住所を有すること

2.20歳以上で、かつ、自分の国の法律によって能力を有すること(自分の国の法律上、成年に達していること。)
ただし、未成年者の場合は、親が帰化許可申請を出せば「日本国民の子」ということで、この条件は問題にならなくなります。(親と未成年の子供が同時に帰化許可申請をすることが可能です。)

3.素性が善良であること
これは前科や非行歴、納税義務を果たしているかどうかによって判断されるものと考えられます。
自分、もしくは生計をひとつにする配偶者、その他の親族の資産・技能によって生計を営むことができること。

4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
ただし、以下の場合にこの条件が免除になることがあります。
  • 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
  • 日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時、本国法により未成年であったもの
  • 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの
  • 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
5.無国籍、もしくは日本の国籍の取得によってそれまでの国籍を失うこと

6.政府を暴力で破壊することを企てたり、不法団体を結成・加入したりしないこと

その他、日本語の読み書き(小学校3年生程度)・会話能力は当然必要なものとされています。

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